起業について


インドネシアにおいて起業する場合は、PT(株式会社)、CV(有限会社)、PMA(外国資本株式会社)に別れています。
PTとCVは100%インドネシア人が株主となる会社になります。
ビジネス内容によりPMAの場合でも日本人が100%の資本では起業できない業種もあります。
PTとPMAの場合は資本金が250,000US$必要となります。

PMAの場合
必要条件及び必要書類:
• 設立会社の名前を最低2つ用意する。
• 会社の主要な事業内容
• 会社の住所
• 起業する方の日本の住所
• 外国人の方のパスポート最低2人のコピー
• 社長と監査役の2名以上の株主が必要


取得可能な許可及び書類:
• 会社定款の作成・公証人要(AKTA-AMJ)
• 公正な大臣による承認
• 会社の営業許可証 (SIUP)
• 会社の所在地
• 会社の納税整理番号(NPWP)を税務署より取得
• 環境上の管理証明書 (UKL / UPL)
• 会社の許可証(TDP)
• 投資調整庁へ投資承認通知書の申請(BKPM)
• 立地許可


PMA取得までの料金は、会社の主要なビジネス及び所在地により異なります。
これにより取得できる許可SIUP(3年間の暫定許可証)は3年間のみ有効です。
3年以内に正式な営業許可証(IUT)を取得する必要があります。
会社設立時に必要なIMB(建築許可)は必ず会社として登録されているものに限ります。
きちんと確認してから物件を購入・賃貸なさってください。



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